〔3〕日本国憲法九条の歴史的意義
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ⇒
戦争放棄
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ⇒戦力不保持(放棄)、交戦権否認(放棄)
(1)九条改憲論の焦点
自民党新憲法草案 第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、
法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の既定による任務を遂行するための活動のほか、
法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために
国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、
又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、
法律でこれを定める。
第一項 戦争放棄維持、
第二項 自衛軍保有を明記、海外派兵・治安維持活動可能に
(2)戦争違法化の歴史 「ルールに則って行った戦争だから犯罪ではない?!」
「国内法による戦争犯罪人はいない?!」
1914〜18 第1次世界大戦
1920 国際連盟成立 連盟規約「締約国は戦争に訴えない義務を受諾する」
1929 戦争抛棄に関する条約(不戦条約)・・・大日本帝国も批准
・国際紛争解決のため戦争に訴えない、
・国家の政策の手段としての戦争を抛棄する
・国家間の紛争は平和的手段による解決を図る
*不戦条約締結交渉の過程で、アメリカ・イギリス・フランスが「個別的自衛権」を主張
個別的自衛権とは 自国が他国から攻められたときに戦う権利
1931 満州事変→1937 日中戦争(「日支事変」)
*国際連盟規約・不戦条約を最初に破って戦争を始めたのは大日本帝国
1939〜 第2次世界大戦、1941〜 太平洋戦争 「自存自衛のため」
1945 戦争終結
国際連合成立
国連憲章 第2条
3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって
国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の
目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
*国際連合憲章締結交渉の過程で、アメリカが「集団的自衛権」を主張
集団的自衛権 自国が直接攻められた場合でなくても、
自国と密接な関係にある国が他国から攻められたときに、ともに戦う権利
第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生
した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとる
までの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に
報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び
安全の維持、または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く
権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
不戦条約に対する「個別的自衛権」 戦争違法化に対して、戦争に固執する勢力が
国際連合憲章に対する「集団的自衛権」「戦争をする権利」を残しておくために主張
↓
戦争をなくしていくためには、「個別的自衛権」
「集団的自衛権」という考えそのものを克服しなければならない。
*人間の生命を犠牲にする戦争をする「権利」など、本当にあり得るのか
国家が「戦争をする権利」を、わたしたち国民が認めるのか
=国家が国民に「戦争で人を殺せ」と命じることを、わたしたち国民が認めるのか
(3)戦争違法化の歴史と九条
九条第一項 戦争放棄・・・不戦条約以来の戦争違法化と戦争放棄の流れを承けたもの
しかし、「戦争をする権利(=個別的自衛権・集団的自衛権)」を認めざるを得なかった
ため、戦争違法化・戦争放棄不十分に
⇒戦争の道具である戦力と、戦争をする権利(交戦権)そのものを否認(放棄)
九条第二項こそ、人類の歴史の中で日本国憲法が初めて到達した境地
=戦争をなくしたいという人類の願いに沿い、その最先端をいくのが日本国憲法第九条
だから、他に類例がない
↓
「普通の国」(軍隊を持ち、戦争をする国)になることは、
人類史の中で最初に到達した輝かしい境地から後退すること
*「普通」=「正しい」か?
世界は九条の重要性を広く認めつつある
1999 ハーグ平和アピール市民社会会議「公正な世界秩序のための10の基本原則」
第1原則 各国議会は、日本国憲法第九条のような、政府が戦争をすることを
禁止する決議を採択すべきである。
(4)アジアから見た九条
大日本帝国 天皇を頂点とした「国体」と大日本帝国憲法のもとアジア侵略の戦争重ねる
*1890年代以後、アジアにおける戦争の震源は一貫して日本
1894〜95 日清戦争、1904〜05 日露戦争 朝鮮の支配をめぐる戦争
1914〜18 第一次世界大戦 中国への侵出企図
1919〜22 ロシア革命干渉戦争(シベリア出兵)
1931〜33 満州事変
1937〜45 日中戦争
1941〜45 太平洋戦争 敗戦
⇒戦争の震源としての日本をどうするか、戦争を可能にした「国体」をどうするか
アメリカ 日本占領のために天皇を利用
→最高戦争指導者であった天皇の戦争責任不問+以後天皇に政治権力を持たせない
⇒象徴天皇制
天皇の戦争責任を不問にし、天皇制を残しても、その下で日本が再びアジアを
侵略する国にならない確かな保障が必要⇒九条
*九条は、日本を再びアジアを侵略する国にしないために作られた
=九条は、日本を守るためでなく、日本からアジアを守るために必要だった
九条を変えようとする動きに対するアジア諸国の懸念は、歴史的根拠がある
◎九条をまもり活かすことは、日本がアジアの一員として生きていくために欠かせない
◎日本が経済力に見合った軍事力を持っていれば、東アジアの緊張・不安定さを
より高めていた=九条は日本の軍事力に歯止めをかけることでアジアの平和・安定に貢献
(5)九条が変えた日本社会
九条 戦争放棄、戦力放棄、交戦権放棄⇒国家の軍事的行為を全面的に否定
↓
軍事的行為を支え、軍事的行為によって再生産される軍事的価値を日本社会から一掃
大日本帝国 子ども 男子:戦争ごっこ、「果ては博士か大将か」⇔女子:母性涵養
学校教育 忠君愛国の精神を注入←教育勅語
成人 男性:徴兵→徴兵検査の結果が人間としての価値にまで影響
除隊→在郷軍人 軍隊の秩序が地域社会の秩序に反映
戦争動員→手柄話が家庭や地域で子どもたちに語られる
女性:健康な兵士となる男子を産み育てる妻・母、銃後の守り
政策においても、過去の戦争の「成果」を失うことを恐れ、中国から撤退できなかった
*アメリカ社会との対比において
アメリカ 原爆投下正当化→現在に至るアメリカの核政策を正当化
核兵器保有や戦争政策から転換できない
過去の戦争正当化→現在のアメリカの戦争政策を正当化
〔4〕なぜ、いま、九条を変えようとするのか
・これまでの改憲論
1950年代以来、保守勢力は九条改悪を常に掲げてきた
東西冷戦激化 アメリカは日本をアジアにおける軍事的協力者と位置づける 改憲要求
朝鮮戦争勃発→警察予備隊発足=再軍備開始→保安隊→自衛隊
日本が再び戦争する国になることを望まない国民が、九条を根拠に軍事大国化に抵抗
◎九条をまもり活かすことは、
日本国民が戦争で殺し、殺されることがないようにするために不可欠
・1990年代以降の改憲論
*国際貢献論
1991 湾岸戦争 アメリカの軍事協力要請に、世論の反対で応えられず
→アメリカの不興を買う 実際には130億ドル支援(戦費600億ドル強)
1992 PKO協力法 国連平和維持活動への自衛隊参加可能に
国連の名のもとに、実はアメリカの求める軍事協力に応じるため、九条改悪を意図
↓
アメリカが、国連を無視した軍事行動推進⇒国連を名目とした軍事協力では対応できない
・現在の改憲論 露骨に日米軍事同盟強化を追求する政治路線と一体化
1996 日米安保共同宣言
1997 新ガイドライン合意 「周辺事態」における自衛隊の米軍「後方地域支援」約束
米軍用地特別措置法改定 米軍基地用地を土地所有者の合意なく借地できる
1999 周辺事態法 新ガイドラインの内容を現実にするための法制整備
2000 「アーミテージ・リポート」
「米日同盟は、アメリカの地球的安全保障戦略の中心」「日本が集団的自衛権を
禁止していることは、同盟間の協力にとって制約となっている。この禁止条項を
取り払うことで、より密接で、より効果的な安全保障協力が可能に」
2001 テロ対策特別措置法 米軍のアフガン戦争後方支援 恒久的な海外派兵を可能に
2003 イラク特別措置法 米軍のイラク占領への協力 する法律制定狙う
2004 有事法制 周辺事態法ではできなかった国民、自治体などの強制的動員可能に
2005 米軍再編協議 日本を米軍の世界展開の拠点とし司令部を移設
自衛隊と米軍の一体化(=自衛隊の米軍への従属)進む
アメリカ 冷戦終焉後、唯一の軍事超大国として、軍事力による世界支配進める
アフガン戦争・イラク戦争 石油・天然ガス支配とそれを通じた世界支配意図
アメリカの世界支配に協力し負担を分担する存在必要 欧:英、アジア:日本
*一連の日米軍事同盟強化は、アメリカの強い要求によるもの
=日本の安全保障に必要だからではなく、アメリカの世界支配に欠かせないから
しかし、自衛隊が米軍の後方支援に、あるいは米軍の戦後占領への協力のために日本の
領域外に出て行くことはできても、米軍とともに戦争するために出ていくことはできない
政府解釈:日本は集団的自衛権をもってはいるが、憲法九条の規定により行使できない
↓
アメリカ:九条を変えて自衛隊がアメリカ軍とともに戦争することができるようにせよ
日本政府・与党:アメリカの要求に応えるためには「憲法改正」以外に選択の余地なし
〔5〕恒久平和への道しるべ −日本国憲法は一国平和主義か−
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを
決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努め
てゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する
権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので
あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権
を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを
誓ふ。
人類史上初めて「平和的生存権」を明記
「平和的生存権」が「全世界の国民」に存することを確認
→全世界の人びとが「平和のうちに生存する」ことができるように努力することを表明
武力を持たない国として、武力によらずにそれを実現することを追求することを含意
⇒日本国憲法が示す国家目標の一つ、日本の国際社会への貢献のあるべき姿を明示
*武力では平和は構築・維持できない
日本人が、アジア・太平洋戦争の敗北で身をもって知ったこと←戦争体験の継承重要
世界は、ようやくいま、そのことに気づき始めた
アメリカの9・11事件はその典型、アフガン・イラクの状況も
〔おわりに〕 −憲法の種を花開かそう−
・憲法に書かれていることは絵空事?
→憲法は日本国の青写真
「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」(前文)
「理想と目的を達成」していくための国民の努力 平和運動、労働運動、裁判など
⇔政府・与党 憲法をないがしろにし、改悪試みる
・日本国憲法は日本の憲法らしくないか?
・日本国憲法は日本国の憲法であるが、
↓
人権保障や戦争放棄などは人類の歴史の歩みを受け継いだもの
↓
・・・世界に通用する「普遍性」がある
・加えて、九条第二項の戦力放棄・交戦権放棄、前文の平和的生存権は
↓
人類の歴史の新しい到達点を示すもの
・・・これこそ、日本国憲法が他国の憲法と違う、まさに「日本らしい」ところであり、
世界に広めていくべきもの⇔自民党新憲法案 いずれも削除
・さらに、第二次世界大戦終了後も大小さまざまな戦争・紛争が絶えなかった世界にお
いて、60年間一度も戦争をしなかった=戦争で日本人が他国の人を殺すことも、他国の
人に殺されることもなかったことは、日本が世界に誇るべき新たな「伝統」
・平和についての先駆性 戦力放棄・交戦権放棄
「平和」についての考え方の深さ 構造的暴力がない状態
→これを、いま、変えなければならない理由が、本当にあるか
日本国憲法の諸規範(内容)よりすぐれたものを構想できているか
*新しい人権 現行憲法は、その保障を禁じていない=現行憲法でも保障可能
参考:自民党新憲法草案 前文
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。
象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の
尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。
日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有
し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の
創造及び地方自治の発展を重視する。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現の
ため、協力し合う。国際社会において、価値の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根
絶させるため、不断の努力を行う。
日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守る
ため、力を尽くす。